司法書士三井法務事務所

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民事信託

老後・相続に備える民事信託(家族信託)

  • 民事信託とは

    民事信託とは

    民事信託とは、老後や相続に備えて、信頼できるご家族に財産を託す手続です。

    現代では、平均寿命が延びた反面、認知症を発症する方が増えています。認知症になり判断能力が低下すると、預金の解約や不動産の売却ができなくなってしまいます。
    成年後見を申し立てることも考えられますが、家庭裁判所の監督下におかれ年に1回は裁判所への報告が必要となったり、専門職が後見人や後見監督人になった場合はその報酬が発生してしまったりと負担もかかってしまいます。

    また、不動産の売却や建て替えなどについては、本人(成年被後見人)のために本当に必要な行為であるかどうか家庭裁判所の判断も入ってくることになると思われます。
    さらに、成年後見の申立から成年後見人が選任されるまではある程度時間がかかります。
    事前に民事信託(家族信託)を組んでおくことによって、これらの問題を解決できます。

民事信託のメリット

  • 親御さんの所有している土地や建物を売ることができる

    親御さんの所有している土地や建物を売ることができる

    親御さんの所有している土地や建物を売ることや、売却代金を親御さんの入院費や介護費用に充てることができます。
    不動産の組み換えや新たな投資による相続税対策も可能になります。
    委託者と受益者が別人の場合、贈与税の問題が起きますが、委託者と受益者が同一人物だと贈与税が課税されないことが、この仕組みのメリットです。

  • アパートを託されたご家族がアパートの管理や処分ができる

    親御さんがアパートのオーナーであった場合、アパートを託されたご家族がアパートの管理や処分ができる

    アパートのオーナーが認知症になっても賃貸借契約・修繕・家賃の受取りなどに困りません。
    アパートから発生する収益は、親御さんの生活費に使えます。

  • 相続が発生したときの財産の承継者を指定できる

    相続が発生したときの財産の承継者を指定できる

    親御さんが亡くなった際に、信託した財産の承継者を指定できます。相続が発生した際の遺産分割のトラブルも心配なくなります。この仕組みによって、
    例えば、「障がいのある子どもに財産を相続させたいが、子どもが亡くなった後は施設に寄付したい」というような要望も実現できます。

    家族信託を使えば、お世話になった人たちへの感謝の気持ちを実現することもできるようになります。

  • 何代にも渡って財産の承継者を指定できる

    通常の遺言では、自分の次に財産を相続させる人しか決められません。
    例えば、「財産を息子に相続させるが、息子が亡くなったら次は○○に相続させる」というような何代にも渡る指定はできないのです。
    しかし、家族信託なら何代にも渡って財産の承継者を指定できます。
    この仕組みによって、子どものいない夫婦でも最終的に自分の血族に財産を承継させることができます。

  • 不動産の共有化対策

    共有になっている不動産を信託して、誰か一人に売却を任せられます。共有者の認知症や相続が原因で、不動産が塩漬けになることを防げます。

報酬額

  • 民事信託(家族信託)の設計コンサルティング

    財産価額の1%(+税)(計算上10万円に満たない場合は10万円(+税))

不動産オーナー向けの信託設計コンサルティング

信託財産の評価額(固定資産評価額) 報酬額(税別)
3,000万円以下 30万円
3,000万円超え 4,000万円以下 36万円
4,000万円超え 5,000万円以下 42万円
5,000万円超え 6,000万円以下 48万円
7,000万円超え 8,000万円以下 60万円
8,000万円超え 9,000万円以下 66万円
9,000万円超え 1億円以下 72万円
1億円超え 1億円区切りで15万円ずつ加算します
  • 不動産の信託による所有権移転

    8万円(+税)~(登録免許税等の実費は別途かかります)
    不動産の評価額、個数によって変わりますので、ご相談ください。
    ※上記の報酬には、税務関連の報酬は含まれておりません。他益信託(委託者以外の者が当初受益者、又は委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税の問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、税理士に依頼することになります。

    ※受益者連続信託や金融機関との調整が必要なケースなど難度が高い事案については報酬基準の50%の範囲内で加算する場合があります。

    ※信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。

    ※遺言書の作成や任意後見契約書の作成などや出張を要する場合の実費や公証役場手続きの費用などは、別途かかりますので、あらかじめご了承お願いします。

  • 相続・遺言・終活支援

    相続・遺言・終活支援

    相続、遺言の手続き方法、財産引き継ぎの手順などお気軽にご連絡ください。

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    民事信託(家族信託)

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